「事業場における労働者の健康保持増進のための指針」が改正、検診の受診勧奨などを明確化
2026年10月19日
事実
- 厚生労働省が令和8年10月19日に、労働安全衛生法に基づく指針の改正を公示しました。適用日も同日です。
- 従来の生活習慣病予防などに加え、健診などによる早期発見・早期治療を進めることを目的に加えています。
- がん、女性特有の健康課題(月経不順、更年期障害など)、歯科疾患、骨粗しょう症、眼科疾患について、検診や精密検査の受診勧奨を健康保持増進措置として位置づけています。
- 医療保険者等との連携や、治療と就業の両立支援に関する取組も明記されています。
影響
従業員の健康づくりに取り組む際の国の指針が改められました。検診の受診勧奨や治療と仕事の両立支援が、事業場の取組として明記された点が目安になります。
打ち手
現在の健診後のフォロー、受診の声かけ、治療と仕事の両立の相談先を一度見直してください。指針本体は新旧対照表とあわせて厚労省のページで確認できます。
「影響」「打ち手」は当サイトの解説で、公式の見解ではありません。